外国人の在留(VISA)・雇用関連

外国人を雇用するには、「在留資格」が大前提となります。

在留資格

 近年、地方企業であっても、留学生をはじめとした優秀な外国人を地元企業で就職・定着させ、国際化社会の中で企業競争力を高めていくといった、より積極的に外国人雇用をしていく動きもあり、いわゆる「高度外国人材」の受入が着実に進んでいます。実際に広島県では、平成23年に「留学生活躍支援センター」が創設されて以降、県内の外国人留学生向けに合同企業説明会が定期的に開催され、優秀な外国人留学生の県内への就職・定着に向けた様々な事業が行われています。

 一方、我が国の中小・小規模事業者をはじめとした人手不足の深刻化に対応して、特に人手不足に悩む建設、農業、介護等の14分野を対象に外国人労働者の受入れを可能とする「特定技能制度」が平成31年4月より創設されています。また、従来からの「外国人技能実習制度」をさらに拡充する施策も講じられるなど、外国人雇用に対する期待と積極的な制度利用が増えており、実際に、厚労省が毎年公表する「外国人雇用状況の届出状況まとめ」においても外国人労働者数が右肩上がりで増え続けています。

 このように、もはや外国人雇用は、地方に住む我々の事業活動にも身近になってきている事は間違いありません。

 しかしながら、企業と外国人との間でたとえ双方が合意して雇用契約が成立したとしても、いざ在留手続のための各種申請を出入国在留管理局に行ったところで、それが許可されるとは限りません。当然ながら、在留許可が下りなければ、その外国人は日本企業で働くどころか、日本に在留することができなくなってしまうのです。

 留学生が日本企業に就職して在留資格を「留学」から各種の就労資格に切り替える際に、代表的なものとして「技術・人文知識・国際業務」があります。これらの在留資格は、その外国人の学歴や能力が要件とされるのはもちろん、受け入れる企業の事業内容や継続性・安定性なども要件となってくるのです。そして一番重要な点は、受け入れ企業で外国人を雇用する必要性があるか、その外国人の業務内容がどのようなものであるかといった点であり、受け入れ企業の事業計画そのものが重要となってくると言えます。

行政書士社会保険労務士の両資格を併せ持つからできること

 当事務所では、既に雇用されている外国人の各種在留手続はもちろん、外国人特有の雇用管理まで入管申請取次行政書士と社会保険労務士の両面からサポートをしています。

 そして、これから外国人を雇用したいとお考えの企業様には、招へい・在留手続を視野に入れた新規事業計画作りの面からトータルにサポートしております。

複雑かつ煩雑な外国人の在留手続きVISA)は、個々の事情によって適切判断が求められます。

 外国人が日本に入国・在留するためには、「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「短期滞在」「留学」「特定技能」「技能実習」「技能」「日本人の配偶者等」「定住者」等の29種類ある在留資格のうち、いずれか一つの資格を受ける必要があります。

 また、これらの在留資格には在留期限があり、在留期限を超えて日本に在留するためには、「在留期間更新」の申請を行う必要があります。さらに、外国人留学生が大学等を卒業して、就職などでそのまま日本に滞在する場合などは、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などへの在留資格の「変更」の申請を行う必要があります。

在留資格の変更

 これらの在留資格に関する諸手続きは、個々の状況に応じて申請に求められる添付書類が異なることに加え、申請すれば必ず許可が下りるものではなく専門的な知識や経験がないと、なかなかスムーズにいかないことが実情です。

 ましてや日本での経験が浅い外国人やこれから外国人を扱おうとする企業や個人にとっては、大変な手続きであるといえます。

 地方出入国在留管理局長の認定を受けた行政書士=「入管申請取次行政書士」は、これらの在留手続きを外国人本人や所属機関に代わって書類の作成・申請取次を行う事ができます。

ご利用料金の目安

業務名 報酬額
(税込)
在留資格認定証明書交付申請 165,000円~
在留資格変更許可申請 165,000円~
在留期間更新許可申請 55,000円~
永住許可申請 165,000円~
帰化許可申請 220,000円~
  • 上記の報酬金額は、申請人1人当たりの場合です。事業所単位でのお申込み、家族単位でのお申込みなど、同時に複数人の申請手続きのご依頼をされる場合は、申請人の人数に応じて割引対応致します。
  • 申請内容に応じて、出入国在留管理局で支払う手数料(印紙)が別途、発生します。
  • 申請内容に応じて、添付すべき各種証明書(戸籍謄本、登記簿謄本、納税証明書等)の取得手数料及び郵便代等の実費手数料が別途、発生します。