遺言・相続・成年後見

大切な家族の為に生命保険はかけるのに、遺言書を書かないのはナゼですか。

どんな場合に遺言書くべきか?

どんな場合に遺言書を書くべきか?

 長年連れ添った家族に自分の残したい意思や感謝の気持ちを伝える意味でも、本来はすべての方に遺言書の作成をお勧めすべきですが、実際はどのような場合に、遺言書をより積極的に書くべきなのでしょうか?

長女よりも親の面倒を見てくれた二女に多めに財産を残してやりたい場合
あなたのその意思を記載した遺言書がなければ、基本的には法律で定められた割合で各相続人に相続されてしまいます。(相続人が子2人だけならば、平等に半分ずつとなります。)
家業を継ぐ長男には不動産を、二男には銀行預金を、三男には株券を相続させたい場合
相続人の人数や相続財産の種類・数量が多い場合、誰が何を相続するかについてあなたが遺言書で明確に指示しておけば、相続人間での余計な紛争防止になります。
配偶者と自分の兄弟姉妹が相続人になる場合
配偶者と義理の兄弟姉妹(自分の兄弟姉妹)との協議は、なかなか円滑には進まないものです。遺言書を作成することによって、配偶者だけに財産を相続させることができます。
相続人以外に財産を与えたい場合
内縁の妻や息子の嫁は、あなたの相続人にはなれません。生前お世話になった人なども同様です。例えば、自分を献身的に看病してくれた長男の嫁に特別に預貯金を相続させたい場合などは、遺言書に記載しなければ、あなたの意思を実現することは不可能です。

遺言書の方式は民法で定められており、それに違反するものは無効となってしまう。

 民法では、①自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類を規定していますが、それぞれに特徴があります。

 自筆証書遺言については法改正されたことで、法務局での保管制度を利用した場合には、作成方法の要件不備による無効や、自分が亡くなった後に遺言書をいかに発見してもらうかという問題が緩和されました。しかし一方で、遺言の内容が遺留分を侵害している場合など、後の相続トラブル発生の可能性があります。

遺言するなら公正証書遺言が確実です。

民法に違反する遺言書は無効

 公正証書遺言とは、公証役場という公の機関で法律の専門知識と資格を持った公証人が作成する遺言書です。

 そのため、行政書士に遺言書の原案作成と公正証書作成手続きを依頼しておけば、公証人と合わせて二重にプロのチェックが入ることになり、形式上の不備の無いものが出来上がります。自筆証書遺言のように方式の要件不備によって無効となることはありません。

 さらに公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、悪意ある者に破り捨てられたり、書き換えられたりする心配がなく、万が一、謄本を紛失した場合にも再発行ができます。強力な証拠力を有し、自筆証書遺言では必要な家庭裁判所での検認手続きも不要です。

 以上の点から、当事務所では公正証書遺言の作成をお勧めしています。

お客様に代わって相続人の調査遺言書原案の作成公正証書遺言手続き遺産分割協議書の作成をいたします。

相続人調査、遺言書原案作成、公正証書遺言手続き、遺産分割協議書作成

 遺言書の書き方がわからないので原案を作って欲しい、あるいは公正証書遺言の作成手続きを依頼したいという方の為に、お客様の希望や状況に応じた遺言書作成手続きのお手伝いをさせて頂きます。

 また、相続の際に遺言書がない場合、不動産や預貯金口座の名義変更には遺産分割協議書の作成が必要になってきます。不動産の登記変更手続きや相続税の申告など、提携の司法書士、税理士事務所と一体となってお客様の相続手続きをトータルにサポート致します。

ご利用料金の目安

業務名 内容 報酬
(税込)
公正証書遺言作成 遺言書原案作成、公証役場での手続き 77,000円~
調査量に応じてお見積りします
遺産分割協議書作成 相続人・相続財産の調査、遺産分割協議書の作成 77,000円~
調査量に応じてお見積りします
遺言執行手続き 遺言執行者として委任頂くことで、
不動産の名義変更等の遺言記載内容の実現をスムーズに行います
相続財産価額の
最低額110,000円~
  • 公正証書遺言作成の場合の公証人手数料、相続人・相続財産調査の際の戸籍謄本、住民票等の発行手数料、郵便代等の実費が別途必用です。

将来の為に民間の介護医療保険はかけるのに、任意後見契約を結ばないのはナゼですか。

どんな場合に成年後見任意後見)制度の活用を考えるべきか

 今は元気でも、人は年齢を重ねると、誰しも次第に物事を判断する能力や体力面で能力が衰えてくるものです。
将来的に判断能力が不十分になったらどうしよう・・・。夫婦や姉妹など、これまで力を合わせてやってきて来たけれど、これから先、どちらか先に逝ったり認知症になってしまったら、残された者の面倒は誰が見てくれるのだろうか。

 将来、自分ではお金が使えない事態が生じてしまったら、下記のようなことができなくなってしまいます。

不動産財産の管理

生活費の支払

介護の手配

病院での医療行為や入退院契約

 そこで、今のうちに信頼できる人に支援をして欲しいと将来の為の約束をしておいて、実際に判断能力が低下したらその人に後見人になって自分に代わって行為をしてもらう制度を「任意後見制度」と言います。

当事務所では公証人役場での契約締結手続きなど、成年後見任意後見)制度のサポートをしております。

成年後見(任意後見)制度のサポート

 認知症高齢者数は、2012年で462万人に達しており、2025年には700万人を突破すると予想され(公証人役場調べ)、国も平成28年5月13日には成年後見制度の利用の促進に関する法律を施行しました。

 任意後見契約を交わしていなかった場合でも、成年後見制度により裁判所に後見人を選任してもらうこともできます(法定後見制度)。しかし、裁判所が後見開始の審判をするためには、一定の者(配偶者や親族等)の請求が必要で、なおかつ判断能力が既に不十分な状態であるため裁判所が後見人を選ぶ制度で本人は裁判所が選任する後見人と面識がないこともあります。

 自分が信頼する人に確実に後見人になってもらうためには、任意後見契約を締結することが必要です。なお、この締結は、公証人役場で行う必要があります。

当事務所では見守り契約によるサポートも行っております。

成年後見(任意後見)制度のサポート

 見守り契約(委任契約)とは、一人暮らしの高齢者や近くに頼れる家族がいない方等と我々専門家が定期的に電話連絡を取り合ったり、面談を行うことで、本人の健康状態や判断能力の状況を確認し、安心した生活を送るサポートをする契約です。任意後見をスタートさせる時期を判断するための契約にもなります。

 判断能力がある限り任意後見制度によるサポートは受けられません。しかし、車椅子や寝たきり状態といった身体に不自由がある方など、療養看護契約・預貯金など財産管理・役所への申請書類授受の事務を専門家に安心して任せたいと思うことも多いはず。

 また、ウィズコロナ・アフターコロナにおいては、緊急事態宣言で移動に制限がされるなど遠方の親族が容易にサポートすることが叶わなくなりつつあります。緊急入院後は面会者が限られるため代理人が近くにいないと連絡が取れないケースも多発、自宅に設置する安否確認・緊急通報システムの導入も高齢者本人ではわからないといった問題が生じています。

当事務所では、老後の安心した生活を手に入れるために、公証人役場での任意後見契約の締結サポートから、実際の任意後見人事務の委任に至るまでお気軽にご相談頂けます。

ご利用料金の目安

業務名 内容 報酬額
(税込)
任意後見手続 任意後見契約書(公正証書)の作成支援(戸籍、財産調査含む) 77,000円~
別途お見積りします