相続土地国庫帰属制度が開始されます

遺産の相続人がいないため国庫に入る財産額が、
2021年度は647億円と過去最高だったことがわかりました。

身寄りのない方の増加や不動産価格の上昇も理由に、
行き場のない財産は10年前の倍近くに増えています。

このことには、相続した土地で「遠くに住んでいて利用する予定がない」などさまざまな理由により、
土地を手放したいというニーズが高まっているためだと考えられます。

このような土地が管理できないまま放置されることで、
将来、所有者がわからない土地が発生することを予防するため、
相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって
土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、
土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日から開始されます。(法務省より)

なお、業務として申請書等の作成の代行をすることができるのは、行政をはじめ、3つの専門の専門家に限られます。

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