【法改正】4月1日から社用車アルコールチェックの義務化範囲が広がります

令和4年4月から改正道路交通法施行規則が順次施行され、安全運転管理者の業務が拡充します。

運転前後の運転者のアルコールチェックが義務化されますので、社用車を使用させる場合にはご注意ください。

 

アルコールチェックの義務化が拡充されました!

運送業などの「(他社・他人の物を)運ぶこと」を業務としている「緑ナンバー」で義務化されていたアルコール検知器でのチェックですが、この度の法改正で、新たに「自社製品の配送」などの「白ナンバー」の車を一定台数※使う事業者も対象となりました。

 

※一定台数について、乗車定員が11人以上の白ナンバーの自動車を1台以上、またはその他の白ナンバーの自動車を5台以上(原付を除く自動二輪者は1台を0.5台として計算)を保有する企業です。

 

安全運転管理者は下記業務が義務化されます!

■令和4年4月1日からの改正ポイント

①運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること

②酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

 

■令和4年10月1日からの改正ポイント

③運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと

④アルコール検知器を常時有効に保持すること

 

※クリックすると拡大されます。警察庁・都道府県警察提供図。

 

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