「雇用保険」に関するお知らせハガキ③ ~労働保険年度更新~

「令和4年度の労働保険年度更新の申告と納付方法」について

そもそも労働保険年度更新とは、毎年4月1日から翌年3月31日までに一年間を単位として計算されます。

保険料算定の基礎となる賃金総額は、労災保険と雇用保険で異なります。

労災保険は、パートタイマーやアルバイト等を含むすべての労働者に支払った賃金総額が保険料算定の基礎になります。

その一方、雇用保険は雇用保険被保険者のみを対象とするため、週の労働時間が20時間未満のパートタイマーや昼間学生など雇用保険の被保険者とならない労働者へ支払った賃金総額は雇用保険料算定基礎から除外します。

そうして算出された賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて保険料が算定されます。

したがって、事業主様は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要になります。

 

手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがありますので、早めに取り組まれることをおススメします。

しかも今回は、ハガキの保険料で正式に決まった場合には、二段階で料率が変わります。令和4年度の年度更新で雇用保険料率をどのように申告し納付すればよいのかという問題がうまれるのです。

令和4年度の雇用保険概算保険料について、令和4年4月1日から同年9月30日までの概算保険料額と、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの概算保険料額に分けて賃金集計表などにおいて計算し、その合計額で判断、申告と納付をすることとなりそうです。

また保険料率が正式決定しましたら、厚生労働省ホームページや当法人でもお知らせします。

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