令和2年度の最低賃金は事実上「据え置き」に

令和2年度の改定について、国の中央最低賃金審議会※は、
新型コロナウイルス感染症拡大による現在の経済・雇用への影響を踏まえた上で
「現状維持が適当」という答申をまとめました。
※中央最低賃金審議会…最低賃金の指標となる目安を決める労使の中立的な有識者による国の審議会

その答申を受け、各地方最低賃金審議会は最低賃金を順次答申していくこととなりますが、
現時点で答申された都道府県では1~3円増を含め、事実上の据え置きとなっています。

■ 現時点で答申されている都道府県の最低賃金 ■ ※広島県は現時点では答申なし
大阪府  964円(据え置き)
愛知県  927円(1円増)
兵庫県  900円(1円増)
熊本県  793円(3円増)
長野県  849円(1円増)
静岡県  885円(据え置き)
新潟県  831円(1円増)ほか

答申された最低賃金額が10月に発効されれば、最低賃金は全ての労働者が対象になります。

おそらく大幅な上昇ではないと思われますが、
今一度1時間あたりの賃金について確認されてはいかがでしょうか。

jarmoluk / Pixabay

<最低賃金とは>
国によって定められた最低限支払わないといけない1時間あたりの賃金のことです。
最低賃金は地域や業種により決められており、毎年10月に改定されます。
(例えば、現時点の広島の最低賃金は871円(令和元年10月1日発効)となっています)
この最低賃金は年齢・性別・雇用形態(パート、アルバイト等)を問わず、
全ての労働者が対象となります。
ただし、各都道府県が定めた特定産業に対し設定した特定最低賃金は除きます。

最低賃金は「働き方改革」実施に伴い、早期に全国平均で1,000円に引き上げる目標を掲げており、
ここ数年は3%程度の水準で大幅に引き上げられていました。

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