労災の認定に副業の時間が合算されます。

 

厚生労働省は、掛け持ちで働く人を労災認定する際、全ての労働時間を合算した残業時間を基に判断する新制度の導入を、早ければ今年度中の施行になるように目指しています。

2017年の総務省調査によると、正社員やパート、派遣などを含めて複数の職場で雇われて働く人は、5年前から約23万人増えて約129万人となっており、仕事を掛け持ちする人が増え続けている状況を踏まえ労働環境の整備を先行させているようです。

現在、労災保険の給付額は労災が起きた勤務先の賃金のみを根拠としていますが、これを本業と副業を合わせた賃金をベースとすることで補償額が増額され、複数の仕事を休まざるを得なかった場合に十分な給付を受けられるようになるかと思われます。

 

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