10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。

年休は、労働基準法で定められた労働者に与えられた権利です。

労働基準法第39条で、労働者は、

・6カ月間継続して雇われていること

・全労働日の8割以上を出勤していること

を満たしていれば、10日間の年休が付与され、申し出ることにより取得できます。

(勤続年数、週所定労働日数などに応じて、年休の付与日数は異なります)

労働基準法が改正され、2019年4月より、使用者は、法定の年休付与日数が10日以上の

すべての労働者に対して、毎年5日間、年休を確実に取得させることが必要となりました。

しかし、これは最低基準であり、本来付与された年休は、すべて取得されるべきものです。

労働者が年休を取得することは、心身の疲労の回復とともに生産性を向上させ、

仕事に対する意識やモチベーションを高めるほか、

企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなど、

企業にも大きなメリットとなります。

また、年休の計画的付与制度(年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、

労使協定を結ぶことで、計画的に休暇取得日を割り振ることが出来る制度)を

導入する企業は、導入していない企業より年休の取得率が高くなっています。

労働基準法を遵守する観点からも、年休の計画的付与制度の導入は重要です。

労働者が年休取得にためらいを感じないよう、仕事のやり方を変えたり、

年休の計画的付与制度を導入するなど、年休を取得しやすい 職場環境をめざしましょう。

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