【平成31年度 労働保険年度更新手続】のご案内

今年も労働保険の年度更新がやって参りました。

「労働保険年度更新」とは、労働保険料(労災・雇用保険)の新年度の概算保険料と前年度の労働保険料(労災・雇用保険)を確定させ、申告・納付する手続きのことです。

労働保険の保険料は、平成30年4月1日から 平成31年3月31日までの1年間(「保険年度」)を単位とし、その間すべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額にその事業の種類ごとに定められた 保険料率を乗じて算定します。

申告期間は、令和元年(2019年)の場合、6月3日から7月10日までです。

年度更新に必要な書類は、各都道府県労働局から事業所あてに5月末を目途に送付されます。今年もお手元に届いているのではないでしょうか?

年度更新で重要なのは、保険料の対象の元となる賃金の集計になります。

注意しなければいけないポイントして、賃金に含めるもの含めないものをきちんと確認してください。

基本給、手当、賞与はもちろん通勤手当も含みますが、退職金、出張旅費、慶弔見舞金等は含みません。

また、集計期間にも注意してください。昨年の4月から今年の3月分の賃金を集計するのですが、社会保険料の算定基礎届(4月、5月、6月、の支払日ベース)ですが、労働保険料は発生ベースになっています。

例えば、末締め翌10日払いであれば、4月10日に払われた給与は3月分となります。

 

また、建設業で平成30年(2018年)度中に終了した元請工事がある場合など「一括有期事業報告書」の提出も必要になりますのでご注意下さい。

書き方としては、500万円以下の工事をまとめることが可能であったり、請負金額が開始時期によって税込みか否かなど変わってきます。

 

社会保険料の算定基礎もありますので、早めに取り組まれることをおススメします。

税務上の確定申告と同様で労働保険の年度更新も煩雑な作業となっています。

当法人では労働保険年度更新の書類作成・提出代行を行なっています。ご連絡はお気軽に、広島労働局から徒歩3分「あしたば社会保険労務士法人」まで

TEL:082-228-5517  メール: https://ashita-ba.com/fom-hiroshima/

 

これを機に、賃金形態の見直し(http://ashita-ba.com/kyuuyokeisan-hiroshima/)や就業規則作成(http://ashita-ba.com/syuugyoukisoku-hiroshima/)を考えたいお客様にも、活用可能な助成金を含めたご提案・コンサルティングを行なっています。ご連絡はお気軽に、広島労働局から徒歩3分「あしたば社会保険労務士法人」まで

TEL:082-228-5517  メール: https://ashita-ba.com/fom-hiroshima/