労働者派遣事業の許可制完全移行まであと1年を切っています!

平成27年の労働者派遣法の改正により、従来の届出制による「特定労働者派遣事業」がなくなり、労働者派遣事業はすべて「許可制」に一本化されています。ただし、法改正から3年間は「経過措置期間」として、届出による従来の「特定労働者派遣事業」を行っている者は、平成30年9月29日までは引き続き、事業を行えることができることになっています。

しかしながら、その「経過措置期間」も残り1年を切っており、平成30年9月30日以降も従来の「特定労働者派遣事業」を含めたすべての労働者派遣事業を行おうとする場合は、所轄労働局への申請を経て、厚生労働大臣の「許可」を得なければなりません。

当然ながら、「許可」を得るためには、様々な要件を満たしていることが必要となり、申請に向けた事前の準備を計画的に進めた上で書類をそろえていかなければなりません。ちなみに、労働局では、経過措置期間の終了間際には、申請が集中することが予想される為、早めの対応を求めており、来年5月頃までの申請を要請しています。

当事務所では、従来の届出による「特定労働者派遣事業」をしていた事業者様向けに、今後も労働者派遣事業を継続していくための許可申請のお手伝いをしております。

許可に必要な財産的基礎・事業所・派遣元責任者に関する要件を満たしているか否かの診断から、許可要件の重要なポイントとなる「派遣労働者のキャリア形成支援制度」の構築も含めて、社会保険労務士としてトータルな申請支援を致します。

ご相談、お見積もりは、お気軽に あしたば社会保険労務士法人(電話:082-228-5517)まで。

(派遣許可申請)あしたば

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