あしたば社会保険労務士法人・あしたば行政書士事務所
> 外国人在留・雇用関連
外部専門家として、法的保護情報講習や外部監査を実施します
入管法改正により、新たに外国人技能実習生を受け入れる監理団体(組合等)は、「法的保護情報講習」を実施することが義務化されました。
これまでの技能実習制度の問題点を改善すべく、技能実習法が制定・施行され、平成29年11月より新たな技能実習制度がスタートしています。これにより、外国人技能実習生の一次受入機関である監理団体(組合等)の役割と責任がより大きくなりました。外部専門家による「法的保護情報講習」の実施や、外部監査の実施など、新制度によって義務化された規程に違反する団体には許可の取消しをはじめ、新たな実習生の受け入れが一定の期間停止されるなど、罰則も強化されていますので、注意が必要です。
行政書士として「入管法関連」、社労士として「労働法関連」の講義をいたします。
(財)国際研修協力機構(JITCO)の「法的保護情報講習専門家登録」をしていない行政書士は「労働法関連」を、社労士は「入管法関連」を講義することは原則的にできないとされていますが、当事務所は両資格を持っていますので、「入管法関連」「労働法関連」を合わせて一度に講義をすることができます。
法的保護情報講習カリキュラム例
講義内容 | 時間 |
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入管法・在留資格について | 9:00 ~ 10:25 |
技能実習制度について | 10:40 ~ 12:00 |
労働関係法令1 | 13:00 ~ 14:10 |
労働関係法令2 | 14:20 ~ 15:30 |
安全衛生・不正行為について | 15:40 ~ 16:50 |
公的保険について・その他質問 | 17:00 ~ 18:00 |
ご利用料金
業務名 | 報酬額 (税込) |
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外国人技能実習制度法的保護情報講習 (入管法・労働法) |
33,000円~ |
- 必要に応じて、交通費・宿泊費は別途請求させて頂きます。
- 講習にあたって、通訳の手配は監理団体様で手配願います。
- 講習にあたって、事前にJITCOの「法的保護情報講習テキスト(入管法編、労働関係法編)」を受講生の母国語にて人数分ご用意下さい。
監理団体は「外部役員」又は「外部監査人」による定期的な外部監査の措置を取ることが義務付けられています。
平成29年11月から外国人技能実習制度が新制度へ移行し、①技能実習制度の適正化に向けた監理監督体制の強化、②優良監理団体等の受入れ期間の延長、③介護職種の追加といった点で大きく変わっています。(技能実習法)
なかでも、監理団体(事業協同組合など)の許可制、実習実施者(受入企業)の届出制、技能実習計画の認定、外部監査措置システムの導入など監督体制が大幅に強化された点は重要です。
今回の改正により初めて必要となった「外部監査措置」(法第25条第1項第5号)は、法定の講習修了者である外部役員や外部監査人を置き、下記のような業務を行わせていくものになります。
監理団体の業務遂行状況の記録
監理団体の行う実習実施者への監査業務への同行や記録作成
賃金関係や安全衛生関係の労働関係法令違反を防止するための労務管理指導
特に注意すべきは、これまで問題視されてきた労務管理への対応となります。優良認定を得るためにもリスクの高い労働法令違反は避けなければなりません。
当事務所は、技能実習法上、必要な監査業務を外部監査人としてお請けしております。お気軽にご相談下さい。
ご利用料金
業務名 | 報酬額 (当事務所報酬額) |
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外部監査人 (監理団体の業務遂行確認・書類作成、受入企業への訪問及び認定計画や労働関係法令の遵守確認・書類作成、等々) |
月額顧問料 別途お見積りします |
- 必要に応じて、交通費・宿泊費が発生する場合は別途請求させて頂きます。