あしたば社会保険労務士法人・あしたば行政書士事務所
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事業活動を継続しながら、感染症から会社と従業員を守り抜く時代に!
2020年、突如「新型コロナウイルス感染症」拡大で働き方が大きく変化しました。我々が初めて迎える、ウィズコロナ時代、アフターコロナ時代、ポストコロナ時代に変化を余儀なくされている事業主様も多いのではないでしょうか?
今後もグローバル化が進む昨今においては、たとえコロナウイルスに対する特効薬やワクチンが開発されたとしても、次々と感染症が出現し、その度に同様の問題が発生するでしょう。いわば感染力の強い未知のウイルスと共存する時代、事業継続や労務管理の転換点なのかもしれません。
「テレワーク」の導入を検討している場合
政府推奨のテレワークやリモートワーク導入は、新型コロナウイルス感染拡大防止に効果的な反面、適切な労務管理を行うことが重要な課題となってきます。また、テレワーク導入に伴い就業規則の見直しが必要な場合もあります。
例えば・・・
テレワーク時の労働時間管理
テレワーク時の費用負担
メンタル面のフォロー
セキュリティー問題
テレワーク導入時の助成金活用のご提案から、その後の適切な労務管理までさせて頂く事が可能です。
その他社内整備での対応を検討している場合
建設業や飲食業など業種によっては現場作業が必須であり、仕事内容そのものがテレワークになじまない事業所も数多く存在します。ではそんな時、どのような対応策が考えられるでしょうか?
例えば・・・
時間差勤務やフレックスタイム制など柔軟な勤務体制の構築
マイカーや自転車通勤の導入
マスク着用や検温義務化について
ただし、以上の対応策をとる際には、就業規則の見直しや労使協定が必要な場合など多々あります。是非、専門の社労士をご活用ください。
休業や事業活動の縮小をした場合
感染症には待ったがききません。都度、適正な対策を講じなければ、感染拡大により社内や取引先を含めた事業活動に多大な影響を及ぼす可能性があります。
一方で、従業員に対しても各ケースで対応が分かれ、適切な補償や手当など法律上問題とされる要素を数多く含んでいます。
例えば・・・
- 01 行政庁から休業要請が出された場合
- この休業はあくまでも会社都合の休業という扱いになり、従業員への休業手当の支払いが必要となります。
- 02 感染症の影響で会社が休業を余儀なくされた場合
- この休業はあくまでも会社都合の休業という扱いになり、従業員への休業手当の支払いが必要となります。
- 03 実際に従業員に感染者が出た場合
- 勤務したいと主張する従業員への対応。また事業場内、通勤途中、私的な状況での感染ケースによって労災か私傷病か分かれてきます。
- 04 従業員の家族に感染者が出た場合
- 感染拡大を防ぐ目的で休業をさせるか否か、休業手当の支給問題が発生します。
助成金や猶予制度のご活用を検討される場合
「事業再構築補助金(中小企業等事業再構築促進事業)」
新型コロナウイルスの感染拡大に伴って新分野展開や業態転換、事業・業種転換など事業再構築をお考えで要件を満たす中小企業等に対して、転換にかかる費用の3分の2(※上限があります。事業規模や各コース枠がわかれています)を補助するものです。
要件は以下の通りです。
- 申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少
- 事業再構築に取り組む
- 事業計画を認定支援機関や金融機関などと策定(補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加もしくは従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加)
事業再構築の例として、たとえば・・・・
運輸業の場合
タクシー事業を食料等の宅配サービスへ(新たに一般貨物自動車運送業の許可を取得)
建設業の場合
自社所有の土地を活用してオートキャンプ場を整備し、観光事業へ新規参入
飲食業の場合
テイクアウトサービスやオンライン専門の注文サービスを新たに開始
「雇用調整助成金(新型コロナ特例雇用調整助成金)」
雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主様を対象に、従業員様の雇用維持を図るために、休業手当などの一部を助成するものです。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
- 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。 - 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
等の要件に該当する場合。
人材確保等支援助成金(テレワークコース)
テレワーク勤務を、新規に導入する事業主の方及び試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主の方が対象です。
- 01 機器等導入助成金
-
- 規定等の整備
新たに、テレワークに関する制度を規定した就業規則・労使協約を整備すること。 - テレワークに対する取組の実施
計画届が認定された後に、助成の対象となる取組を1つ以上すること。- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 外部専門家(社会保険労務士等)によるコンサルティング
- テレワーク用通信機器等の導入・運用
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修
- テレワーク実施の実績
評価期間の間における、テレワーク対象労働者のテレワーク実施実績が次のどちらかを満たすこと。- 評価期間に1回以上対象労働者全員がテレワークを実施すること。
- 評価期間に対象労働者がテレワークを実施した回数の週平均を1回以上とする。
- 事業主によるテレワーク促進しやすい職場作り
事業主によるテレワークの実施促進について企業のメッセージ発信を行うなど、労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取組を行うこと。
- 規定等の整備
- 02 目標達成助成金
- 評価期間後1年間の離職率が一定以下であること、テレワーク労働者が一定数以上であること。
-
支給額 機器等導入助成 支給対象経費の 30 %
(*上限金額あり)目標達成助成 支給対象経費の 20 %< 35% >
(*上限金額あり)
「標準報酬月額の特例改定」
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の随時改定(4 か月目に)によらず、 特例により翌月から改定可能とする制度です。これによって迅速に報酬に合った保険料にすることができ、事業主様だけでなく従業員の保険料の負担を軽減することが出来ます。
上記は、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい始めた令和2年当時、緊急対応としてはじまった助成金や猶予制度の一部です。すでに終了もしくは延長し続けているものもあります。
その都度、適した助成金や猶予制度活用のご提案や提出代行を行わせて頂きます。