新型コロナに係る傷病手当金の申請 令和5年5月8日以降は医師の証明が必要になります

新型コロナの流行に伴い、それに係る傷病手当金の支給申請の臨時的な取扱いとして、
医師の証明の添付が不要とされていましたが、新型コロナの感染法上の位置付け変更により、この臨時的な取扱いが廃止されました。

そのため、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、医師の証明が必要となります。

詳しくは、こちらをご覧ください。
協会けんぽ(全国健康保険協会)ホームページ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/

 

 

当法人では、有事にも対応した労務管理相談から手続を行っております。

また新型コロナウイルス感染症の影響に伴う当面の需要や売上・経営の回復が期待し難い事業主様がポストコロナ・ウィズコロナ・アフターコロナ時代の経済社会の変化に対応するために事業再構築を図り、新規事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換等の取組や、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った経営・事業再構築へ挑戦されることを支援しております。

当法人でウィズコロナ対策・アフターコロナ時代の労務管理ページを増設し、コロナ禍で事業主様の経営・労務管理に対する不安や疑問点を少しでも払拭するお手伝いができればと思います。

 

広島で社労士・行政書士をお探しの方は、「あしたば社会保険労務士法人 あしたば行政書士事務所」(http://ashita-ba.com/)まで、お気軽にご連絡下さい。 電話でのお問い合わせ :TEL082-228-5517 メールでのお問い合わせ:https://ashita-ba.com/fom-hiroshima/
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