12月は「職場のハラスメント撲滅月間」

厚生労働省は、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、「パワハラ」「マタハラ」等々ハラスメントのない職場環境をつくるための集中的な広報・啓発活動を実施しています。

2022年(令和4年)4月1日からは、改正労働施策総合推進法の全面施行となります。

2020年(令和2年)6月1日職場におけるハラスメント防止対策が強化され、パワーハラスメント防止措置が事業主様の義務となりました。ただ中小事業主様においては、努力義務とされてきましたが、いよいよ来年4月から義務化されます。

早めの対応をお勧めいたします。

 

それではここで少し内容を見てみましょう。

 

1. 職場におけるパワーハラスメントとは?

職場において行われる①~③までの要素を全て満たすものが該当するとされています。

①優越的な関係を背景とした言動であって、

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

③労働者の就業環境が害されるもの。

(※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。)

 

2. 講ずべき措置とは?

ポイントは、大きく分けて4点

①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

③職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

④そのほか併せて講ずべき措置

詳細としては、「職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し労働者に周知・啓発すること」、「行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し労働者に周知・啓発すること」等々です。

 

3. 事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止

事業主は、労働者が職場におけるパワーハラスメントについての相談を行ったことや雇用管 理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いをすることを法律上禁止しています。

 

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