マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

2021年3月(予定)から、医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを顔認証付き
カードリーダーにかざすだけで、健康保険証として利用できるようになります。
(利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関や薬局の受付窓口で
マイナンバー12桁数字を取り扱うことはなく、診療情報がマイナンバーと紐づくことはありません。
また、現在の健康保険証が利用で出来なくなるわけではありません。)

このサービスのメリットとしては以下のことが挙げられます。
・就職、転職、引っ越しをしても健康保険証としてずっと使える。
・自身が同意をすれば、初めての医療機関等でも、今までに使った正確な薬の情報が
医師等と共有できる。
・マイナポータルで自身の特定検診情報や薬剤医療費情報が見られる。
・マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除が簡単になる。
・限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除される。

現在、マイナポータルで利用申込を受け付けていて、2021年3月から医療機関や薬局等で順次マイナンバーカードの
健康保険証利用が可能になる予定です。

厚生労働省のホームページにも詳しく説明がありますので、参考になさって下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

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