時間外労働の上限規制が始まります!

これまでの労働時間規制の枠組みでは、時間外労働には上限が存在せず、残業を強いられる環境にありました。

政府は2017年3月に「働き方改革実行計画」をまとめ、罰則付きの残業上限を導入すると明記しました。

そして2020年4月より中小企業の方も対象となります。

内容は、残業時間は月45時間・年360時間を原則とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

 

 

 

 

 

 

また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を超えることはできません。

・年720時間以内

・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)

(「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内)

・月100時間未満(休日労働を含む)

*月80時間は、1日あたり4時間程度の残業に相当します。

また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。

また、建設業など適用が猶予される業種もあります。

詳しい内容や、働き方改革が進む中で、ご不安やご相談がございましたら、お気軽にご連絡頂ければ幸いです。

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