派遣労働者の同一労働同一賃金

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派遣労働者の不合理な待遇差を解消することを目的として

2020年4月1日より、派遣元事業主は派遣労働者の待遇

について、以下のいずれかを確保することが義務化されます。

【派遣先均等・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等・

均衡待遇

【労使協定方式】一定の要件も満たす労使協定による待遇

【派遣先均等・均衡方式】を選択する場合は、派遣先から派遣先従業員の

給与・賞与データの提供をうける必要があります。

派遣先から従業員の給与・賞与データをもらうことは、現実的には、

難しいので、多くの派遣元で【労使協定方式】を選択されるのでないかと思います。

【労使協定方式】の場合は、同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金額と同等以上

の金額の賃金が要件となります。

平均的な賃金額の算出には、①賃金構造基本統計調査に基づく職種別賃金 または

②職業安定業務統計に基づく職種別賃金に派遣スタッフが実際に勤務する派遣先の

地域指数をかけて算出することになります。

賃金額は一度決めてしまうとあげるのは容易ですが、下げるときは不利益変更になるため、

今回決める賃金が実質的な下限になりますので、慎重に決める必要があります。

詳しくは厚生労働省の下記ページをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

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