そのマイナンバーの管理、大丈夫ですか!?

個人番号(マイナンバー)制度がはじまり、そろそろ事業主様も慣れてきた頃かと思われますが、事業所内でのマインナンバーの管理は大丈夫ですか?

マインバーは収集→利用→保管→破棄の流れに従って、事業主様に個人情報保護の規定が課されています。

例えば、漏洩に対し処置を講じていなかった場合には、特定個人情報保護委員会の指導・勧告の対象となり、悪質な時には懲役刑になる可能性まであります。

今後、各種手続きでますますマインバーの需要が高るものと考えます。今一度社内の体制を見直されてみてはいかがでしょうか?

 

なお、日本年金機構においても社会保障や税などにおいて共通で使用される個人番号(マイナンバー)と基礎年金番号を結びつける取組がはじまっています。

以前にもお知らせしましたが、これによりマイナンバーと基礎年金番号が結びついていた被保険者は、平成30年3月から住民票の異動情報により氏名・住所変更届等の手続き軽減が図られる運びとなっています。

 

以上のことから、日本年金機構でマイナンバーを確認できていない厚生年金保険被保険者が在籍する適用事業所の事業主様に、時期としてはちょうど平成30年8月下旬頃に「未収録者一覧」という書類が届く予定になっています。(未収録者がいない適用事業所の事業主様には当該一覧は送付されない予定です。)

 

当事務所は、マイナンバー制度導入から、労働・社会保険手続・給与計算・求人(http://ashita-ba.com/kyuuyokeisan-hiroshima/)のご相談や手続きを承っております。

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