労働者派遣事業許可制の実施期間延長について

平成27年の労働者派遣法の改正により、同年9月30日から労働者派遣事業は許可制へ一本化されています。

現在は経過措置として、改正前から届出による「(旧)特定労働者派遣事業」を行っている場合においては、平成30年9月29日まで引き続き同事業を行えることとなっています。

従って、経過措置期間終了後も事業を行う場合は、本来なら平成30年9月29日までに新制度に基づく許可申請を行う必要があります。

 

ただし、このたびの豪雨災害を受け、特定被災区域に主たる事務所を有する事業主さんに限って、実施期間が延長されることとなりました。

事業主さんが、平成30年12月1日以後も、労働者派遣事業の実施を希望する場合は、平成30年11月30日までに申請書など書類を一式提出してください。

なお、要件としては、届出による「(旧)特定労働者派遣事業」を、経過措置によって続けている事業主さんが対象となっています。延長については、特別な手続は不要です。

 

なお、下記労働者派遣事業報告書等においてもそれぞれ提出期間が平成30年9月28日まで延長されます。

(※事業主さんの住所が特定被災区域にある場合は、その全事業所分、事業主の住所が特定被災区域以外にある場合は、特定被災区域内にある事業所分のみです。)

         記

【労働者派遣事業報告書】

平成30年5月31日までに終了する事業年度に関する事業報告の提出の場合、本来の提出期限は平成30年6月30日でした。

【労働者派遣事業収支決算書】

平成30年3月28日から同年6月27日までに終了する事業年度に関する労働者派遣事業収支決算書の提出の場合、本来の提出期限は平成30年6月28日から同年9月27日でした。

【関係派遣先派遣割合報告書】

平成30年3月28日から同年6月27日までに終了する事業年度に関する関係派遣先派遣割合報告書の提出の場合、本来の提出期限は平成30年6月28日から同年9月27日でした。

 

なお、条件に当てはまらない場合でも、大雨で影響を受けた事業主さんが、理由を記した書面により延長を申し出た場合には、個別に有効期間が延長される可能性があります。

 

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さて、当所はお盆休みを8月13日(月)~8月16日(木)とさせて頂いております。

8月17日(金)からは、平常通り平日10時~18時での営業を行います。どうぞよろしくお願い致します。

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