民泊新法、いよいよ2018年6月15日施行

現行の法制度の下では、たとえ個人宅や投資物件の空室であっても、宿泊料を徴収しながら他人に宿泊させる営業をしたいときは、特区を除いて原則旅館業法に基づいた許可取得の必要がありました。

しかし、規制のハードルが高すぎるため、許可要件を満たすことが難しい結果、無許可の違法民泊が全国的に横行、また空きや活用を断念する所有者も多く、厳しい規制ゆえに行政官庁の監督が及ばなくなってしまう事態がうまれていました。

 

一方、安倍内閣の勧める観光立国推進の観点から、宿泊施設不足をめぐる状況に鑑み施設の急増が期待されています。

また、広島向島での空き家実態がメディアにも露出したように、遊休不動産の改善がこのところ大きな課題となっていました。

 

こうした状況を受けて、このたび「住宅宿泊事業法」いわゆる「民泊新法」が平成30(2018)年6月15日から施行となります。

 

民泊新法による民泊とは、旅館業法等の規定に当てはまらない新しい営業形態となります。

 

対象となる施設としては、住居で営業日数の180日上限などの規定に当てはまる場合です。

 

民泊営業を行う場合には、これまでの「許可制」に代わって行政機関への「届出制」となり、水回り等施設整備など要件も新たに整備されました。

 

なお新法下においては、不動産業者などで住宅宿泊仲介業を営もうとする業者や、管理者のいない場合に依頼される住宅宿泊管理業、こうした業者も登録制度に基づいた申請が必要となりました。

 

まさに向島での問題から、広島県では空き家問題の改善に注力すると発表したばかりの民泊新法施行でもあり、今後運用が期待されそうです。

 

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