これまでは、労働者数が50人以上の事業場は産業医の選任と報告義務がありましたが、今後は労働安全衛生規則の改正により、産業医が辞任・解任されたときにも、その事実を所轄の労働基準監督署に報告することが義務化されました。お気を付けください。

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