~労働保険 年度更新の時期です~

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までに一年間を単位として計算されます。

保険料算定の基礎となる賃金総額は、労災保険と雇用保険で異なります。

労災保険は、パートタイマーやアルバイト等を含むすべての労働者に支払った賃金総額が保険料算定の基礎になります。

その一方、雇用保険は雇用保険被保険者のみを対象とするため、週の労働時間が20時間未満のパートタイマーや昼間学生など雇用保険の被保険者とならない労働者へ支払った賃金総額は雇用保険料算定基礎から除外します。

そうして算出された賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて保険料が算定されます。

(令和2年3月までは、64歳以上の被保険者(以下、高年齢労働者)は、雇用保険料の納付が免除されていましたが、令和2年4月からは免除除外となりましたので、高年齢労働者が在籍している事業主様は注意が必要です。)

したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要になります。本年度は6月1日(火)から7月12日(月)までが届出期間となっております。(労働保険事務組合に委託していない事業主の場合。)

手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがありますのでご注意ください。

6月下旬には社会保険料の算定基礎もありますので、早めに取り組まれることをおススメします。

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