10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

有給休暇取得の義務化が始まって、約1年半が経過しました。厚生労働省では今年も10月を「年次有給休暇取得促進期間」としています。年次有給休暇の取得は労働者の健康と生活に役立つだけでなく、労働者の心身の疲労の回復、生産性の向上など会社にとっても大きなメリットがあります。
「ワーク・ライフ・バランス」実現のためにも休暇取得に向けた環境づくりを検討されてはいかがでしょうか?

★有給休暇取得の義務化とは★
労働基準法が改正され、2019年4月より使用者は法定の有給休暇付与日数が10日以上のすべての労働者に対して、毎年時季を指定して、5日間有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。

ただし、以下の場合は時季を指定してあたえなくてもいいということになります。
・1年に5日以上労働者が自主的に有給休暇を取得している
・年次有給休暇の計画的付与で5日以上付与されている
・自主的な取得と計画的付与の合計で5日以上取得させている。

つまり、どのような形であれ労働者が年間で5日以上有給休暇を取得できればいいということです。

労働者が年休取得にためらいを感じないよう仕事のやり方を変えたり、年休の計画的付与制度を導入するなど、
年休を取得しやすい 職場環境をめざしましょう。

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