秋の全国交通安全運動(9月下旬)を前に、国内の「生活道路」における法定速度が時速60㎞から30㎞へ引き下げられました。この道に明確な定義はありませんが、警視庁は、中央線設置目安の幅員5.5m未満の道路を原則と考え、住宅街や通学路などの交通事故防止を目的とします。
国交省の道路統計調査では、県内外一般道の7割が該当します。
社用車を保有しておられる事業所や通勤手段が車の方々は、今一度気をつけられて下さい。

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