有給休暇の義務化から8か月が経ちました

近年、労働基準法が改正され2019 年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、取得させることが義務付けられました。

これにより、4月以降に有給休暇を付与された場合、1年以内に5日間は必ず取得させなければなりません。

年末年始のこの時期に、まだ取得されていない方はぜひ有給休暇の取得を検討されてはいかがでしょうか。

働き方改革が進む中で、有給管理や、就業規則への記載などご不安な点やご相談がございましたら、ぜひお気軽にご連絡頂ければ幸いです。
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