10月は有給休暇取得促進月間です

厚生労働省は労働者のワークライフバランスの実現に向けて

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10月を有給休暇取得促進月間としています。

2019年4月より、労働基準法の改正により年10日以上

の年次有給休暇が付与される従業員に対して5日間取得

させる義務が発生します。

今までは、有給休暇を取得させていなくても罰則はありません

でしたが、今後は、使用者に6ヶ月以下の懲役または30万円以

下の罰金が科される恐れがあります。

正社員だけでなく、年10日以上付与されるパート労働者も対象になります。

有給休暇は本来心身のリフレッシュや家族とのふれあい、趣味や旅行など自由に使える休暇です。

これまでは、有給休暇は病気等の利用のみでほとんど利用がなく、管理簿も作成していない事業所も

あるかもしれません。

まずは、この機会に管理簿を作成して、取得状況を確認し、有給休暇をとらせることができる環境

整備をはじめてみてください。

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