障害者の法定雇用率が変更されます

平成30年4月1日から、障害者雇用率制度が変わります。

すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

この法定雇用率が、現行は民間企業では2.0%ですが、2.2%に引き上げられます

また、対象となる事業主の範囲も、現行の従業員数50人以上から45.5人以上に変わります。

従業員数45.5人以上50人未満の事業主様は特にご注意ください。

新たに雇用した障害者に会社で活躍していただくために、早めのご準備をお勧めいたします。

 

 

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