両立支援等助成金

仕事と家庭の両立支援等に取り組む

両立支援等助成金

両立支援等助成金

 男性労働者の育児休業の取得しやすい職場風土作りや育児休業・介護休業を取得した労働者がスムーズに職場復帰できる仕組み作りなど、事業主が主導して仕事と家庭が両立できる職場環境づくりを推進し、実施した事業主に対して助成されます。

 出産・育児、介護等で退職せざるを得ない労働者も少なくないと思われますので、今後の企業運営に不可欠となる優秀な人材の確保と定着のため、助成金を利用されてみてはいかがでしょうか。

 両立支援等助成金には以下のコースがあります。

  1.  出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
  2.  介護離職防止支援コース
  3.  育児休業等支援コース
  4.  事業所内保育施設コース
  5.  新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
  6.  不妊治療両立支援コース
利用しやすいコースのご案内

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

 事前に男性労働者が育児休業等を取得しやすい職場風土作りに取り組んだ上で、男性労働者に育児休業の取得や男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合に事業主に助成金が支給されます。

第1種 男性労働者の育休取得による助成金
  1. 男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置の実施
    1. 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修
    2. 育児休業に関する相談体制の整備
    3. 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の紹介
    4. 事業主の労働者の育児休業に関する制度と育児休業の取得促進に関する方針の周知
  2. 規定・業務体制の整備
    1. 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、業務体制を整備すること。
  3. 男性の育児休業取得
    1. 子の出生後週間以内(子の出生日含む)に 連続した日以上の育児休業であること
<代替要員加算>
男性労働者の育児休業期間中に代替要員を新たに確保した場合に加算があります。
第2種 男性労働者の育児休業取得率上昇による助成金
  1. 第1種の助成金を受給
  2. 第1種の措置の継続
    1. 第1種の申請時に実施していた雇用環境整備の措置の実施と規定・業務体制の整備を引き続き継続中であること。
  3. 育児休業率の上昇
    1. 第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること。
  4. 3名以上の男性育児休業取得
    1. 育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いる
内容 中小企業
第1種
(男性労働者の出生時育児休業取得)
20万円
代替要員加算 20万円
第2種
(男性労働者の育児休業取得率上昇)
1事業年度以内に30%以上上昇した場合
60万円< 75万円 >
2事業年度以内に30%以上上昇した場合
40万円< 65万円>
3事業年度以内に30%以上上昇した場合
20万円< 35万円>

育児休業等支援コース(このコースは中小企業のみが対象です)

 事前に育児休業の取得、職場復帰について「育休復帰プラン」により支援する措置を実施することを労働者に周知した上で、育休を取得する対象労働者ごとに作成した「育休復帰プラン」に沿って円滑な育児休業の取得、職場復帰に取り組み、実際に育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に対して助成金が支給されます。

 このコースは下記4つの取り組みについて助成金が支給されます。

01 育休取得時

 育児休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨を労働者へ周知して、定期的な労働者との面談の実施と育休復帰プランによって引き継ぎ等を行い、連続3ヶ月以上の育児休業を取得させることによって助成金が支給されます。

02 職場復帰時

 01の育休取得時の助成金支給対象となった同一の労働者について、育休期間中に職務や業務に関する資料提供や面談を行い、スムーズに職場復帰できるように支援し、原職復帰させた上で6ヶ月以上継続雇用した事業主に対して助成金が支給されます。

支給額
育休取得時 28.5 万円< 36 万円>
職場復帰時 28.5 万円< 36 万円>
 <>内は生産性要件を満たした場合の金額
03 代替要員確保時

 育児休業取得者の代替要員を新たに確保し、かつ育児休業取得者を原職復帰させ、6ヶ月以上継続雇用した事業主に対して助成金が支給されます。

支給額
支給対象労働者1人当たり 47.5 万円< 60 万円>
有期雇用労働者の場合に加算 9.5 万円< 12 万円>
 <>内は生産性要件を満たした場合の金額
04 職場復帰後支援

 育休から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者に対して、法令を上回る下記A、Bの制度導入などの支援に取り組み、実際に1ヶ月以上の育児休業から復帰後6ヶ月以内の労働者がその制度を一定の利用実績※以上使用した場合、事業主に対して助成金が支給されます。

A:子の看護休暇制度(有給、時間単位)…10時間以上(有給)の取得※
B:保育サービス費用補助制度…3万円以上の補助※
※A、Bそれぞれの利用実績の要件です
支給額
制度導入時 28.5 万円< 36 万円>
制度利用時 A 子の看護休暇制度… 1,000 円< 1,200 円>×時間
B 保育サービス費用補助制度…実費の2 / 3
 <>内は生産性要件を満たした場合の金額