広島市では中小企業等の雇用調整助成金等の利用を促進し、従業員の雇用維持や事業活動の継続を図ることを目的に補助金を交付することを決定しました。
具体的には新型コロナウイルスの影響を受け休業等を行った事業者が国の雇用調整助成金等の制度を利用する場合についてその申請に係る費用(社会保険労務士へ支払う申請書類の作成に要する経費等)を補助します。
対象となる制度は、雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応コース、新型コロナウイルス感染症による小校休業等対応助成金、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金となっています。
対象となる事業者は、中小企業基本法で定める中小企業者であり、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業等を行い、国の雇用調整助成金等について支給決定を受けている方が対象です。
また、広島市税を滞納している事業者や、その他この補助金交付にふさわしくない行為があったと認められる事業者、他の同種同様の補助金等を受けている事業者は対象となりません。
対象となる費用は国の雇用調整助成金等の申請書類の作成に要する経費、提出代行または事務代理に要する経費やこれらに付随して必要な経費などが対象となっています。
補助金の額及び補助率は、1事業者につき上限10万円となっており、補助率は10分の10となっています。また1回限りの補助となります。
申請の受付期間は令和2年6月1日から令和3年3月31日となっています。
呉市でも類似した補助金制度があり、呉市では社会保険労務士の他に行政書士への対象事業の補助金申請についても補助対象となっております。
詳しくは各市HPをご参照下さい。
広島市
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/158936.html
呉市
http://www.city.kure.lg.jp/soshiki/40/covid19-soudanshien.html
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