これまでパート労働者の扶養認定は、残業代含めた実際の収入見込みでしたが、今後1年間の収入(労働契約書や労働条件通知書の記載内容)をもとに判定するルールに統一されます。
契約上130万円未満であれば、一時的な残業などで超過しても社会通念上妥当な範囲であれば扶養を継続できるようになり、年末の人手不足解消等につながることが期待されます。

労働・社会保険手続・給与計算・求人について(http://ashita-ba.com/kyuuyokeisan-hiroshima/)ご相談・手続きなど承っております。
ご連絡はお気軽に、広島労働局から徒歩3分「あしたば社会保険労務士法人」まで
TEL:082-228-5517 メール: https://ashita-ba.com/fom-hiroshima/
