「同一労働同一賃金」ついに4月1日より中小企業も適用

もうすぐ令和3年度。年度替わりの入退社や総額表示をはじめとする各種法改正への

対応でお忙しい時期かと存じます。

 

さて、そんな中、パートタイム・有期雇用労働法についての大きな動きもあります。

パートタイムと有期雇用労働者について大企業では2020年4月1日より施行となって

いましたが、いよいよ中小企業においても2021年4月1日より適用が始ります。
(なお労働者派遣法改正についても、2020年4月1日より施行されています。)

 

では、パートタイム・有期雇用労働法でうたわれている、同一労働同一賃金の導入とは

何かというと。

同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規

雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との、それぞれの不合

理な待遇差の解消を目指すものです。この取組を通じて、どのような雇用形態を選択して

も納得が得られる処遇を受けることが可能となり、多様な働き方を自由に選択できるよう

になるとされています。(働き方改革実行計画に基づきます)

 

では、改正のポイントを見ておきたいと思います。

非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)について、

下記3点を統一的に整備することです。

 

① 不合理な待遇差の禁止:
同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる

待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
裁判の際にも判断基準となる「均衡待遇規定(法第8条)不合理な待遇差の禁止」「均等

待遇規定(法第9条)差別的取扱いの禁止」が法律に整備されました。

 

② 労働者に対し待遇面に関する説明義務の強化:

非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を

求めることができるようになります。そして、事業主は、非正規雇用労働者から求めがあっ

た場合には、説明しなければならなくなります。

 

③ 行政による事業主への助言・指導や
裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備:
都道府県労働局において、無料・非公開での紛争解決手続きが行われ、「均衡待遇」や

「待遇差の内容・理由に関する説明」についても行政ADRの対象となります。

 

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