令和2年3月~外国人雇用状況の届出が一部変更になります。

令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての

外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。

労働施策総合推進法に基づき、外国人を雇用する事業主は、

外国人労働者の雇入れと離職の際に、その氏名、在留資格などについて、

ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。

(在留資格が「外交」、「公用」の方や特別永住者は対象外)

雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で届出方法が

異なりますので、ご注意下さい。

なお、経過措置として、令和2年2月29日以前に雇入れ、

離職のあった外国人の届出については、令和2年3月1日以降も

これまで通りの届出様式で申請可能です。

詳しくは厚生労働省のホームページをご参考下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/gaikokujin-koyou/07.html

 

 

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