これまでの労働時間規制の枠組みでは、時間外労働には上限が存在せず、残業を強いられる環境にありました。
政府は2017年3月に「働き方改革実行計画」をまとめ、罰則付きの残業上限を導入すると明記しました。
そして2020年4月より中小企業の方も対象となります。
内容は、残業時間は月45時間・年360時間を原則とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を超えることはできません。
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
(「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内)
・月100時間未満(休日労働を含む)
*月80時間は、1日あたり4時間程度の残業に相当します。
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
また、建設業など適用が猶予される業種もあります。
詳しい内容や、働き方改革が進む中で、ご不安やご相談がございましたら、お気軽にご連絡頂ければ幸いです。
労働・社会保険・給与計算・求人(http://ashita-ba.com/kyuuyokeisan-hiroshima/)
といった労務管理に関するご相談・手続きをはじめ、就業規則・賃金・人事制度コンサル
(http://ashita-ba.com/jyoseikin-hiroshima/)のご相談・手続きなら、広島労働局すぐ近くの
「あしたば社会保険労務士法人」までお気軽にご連絡下さい。
TEL:082-228-5517 メール: https://ashita-ba.com/fom-hiroshima/