年間平均の報酬額の算定基礎届

算定基礎届を届ける時期がやってきました。

今回から、8月9月に随時改定が予定されている被保険者について

算定基礎届の届出を省略することが可能になりました。

電子申請による届出の場合は、8月9月の随時改定予定者を除いて

算定基礎届を提出すると、事業主から届出省略の申出があったものとみなされます。

当該該当者については、月額変更届を速やかに提出してください。

 

さて、ここからは通常の算定基礎届ではなく年間平均の報酬額を利用した

算定基礎届(保険者算定)についてお知らせします。

通常の方法[4月~6月の報酬額]により算出した標準報酬月額が、

前年7月から当年6月(1年間)の報酬額で算出したものと比べて

2等級以上の差があり、この差が業務の性質上、

例年発生することが見込まれる場合に保険者算定を用いることがことができます。

夏季や冬季は閑散期だが、4月〜6月は繁忙期で高い報酬となる業種など、

が対象になります。

この特例を用いる場合には、次の書類提出が必要です。

①会社として年間平均の保険者算定を希望する「申立書」

②被保険者本人が年間平均を用いての算定の実施に同意する「同意書」

通常の算定基礎届と違い、被保険者本人が同意していることが必要です。

会社判断だけで実施ができませんので、ご注意ください。

Quangpraha / Pixabay

 

就業規則作成や各種規定についてのコンサルティング(http://ashita-ba.com/syuugyoukisoku-hiroshima/)や

労働・社会保険手続・給与計算・求人について(http://ashita-ba.com/kyuuyokeisan-hiroshima/)ご相談・手続きを承っています。

ご連絡はお気軽に、広島労働局から徒歩3分「あしたば社会保険労務士法人」まで

TEL:082-228-5517  メール: https://ashita-ba.com/fom-hiroshima/