助成金の不正受給にご注意ください

雇用関係の助成金に関しては、不正受給が増えたことから

lechenie-narkomanii / Pixabay

2019年より不正受給強化が打ち出されています。

主な項目不正受給強化策は下記のとおりです。

1.不支給期間の延長・対象の拡大
現在3年間としている不正受給を行った事業主に対する不支給期 間を5年間に延長するとともに、 不正受給を行った事業主の役員等(不正受給に関与した者に限る。)が他の事業主の役員等となっ ている場合 は、当該他の事業主に対しても、5年間助成金を支給しないこととされます。

2.不正を行った社会保険労務士、代理人及び職業訓練実施者への対応
・ 助成金について、過去5年以内に不正に関与した社会保険労務士又は代理人により申請された場合は、
支給対象外とされます。
・ 助成金について、過去5年以内に不正に関与した職業訓練実施者により訓練を実施された場合は、
支給対象外とされます。

3.不正受給者に対する納付金の新設
・不正受給をした事業主に対し、これまでは元本及び延滞金が請求されていましたが、プラスして不正
受給額の20%以下の納付金の支払いを命ずることができるようになりました。

厚生労働省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/160930.pdf
今回の改正で不正受給の連帯責任が強化され、不正受給に関与した事業所の役員等(不正受給に

関与した場合に限る)がまた他の会社の役員も兼務している場合、その事業所も5年間助成金を

受給することができません。社長の不正の意図のあるなしにかかわらず、役員が関連している会社にも

火の粉が飛んでしまいます。

そもそも助成金は、労務管理全般を把握しないと申請できません。

「申請さえすればお金がもらえますよ」と悪質なコンサルタント等にひっかかると、大変なことになりますので

助成金の申請は、国家資格である社会保険労務士に委託することをおすすめします。

労働・社会保険手続・給与計算・求人(http://ashita-ba.com/kyuuyokeisan-hiroshima/

といった労務管理や助成金申請(http://ashita-ba.com/jyoseikin-hiroshima/)のご相談・手続きなら、

広島労働局すぐ近くの「あしたば社会保険労務士法人」までお気軽にご連絡下さい。 

TEL:082-228-5517 メール: https://ashita-ba.com/fom-hiroshima/