任意継続被保険者の標準報酬の上限額変更

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勤務先で健康保険に加入していた場合、退職したら健康保険証は

会社に返却します。

そのあと、家族の扶養に入れない場合は、国民健康保険に加入

するか、退職前の健康保険を任意継続することになります。

任意継続とは、退職前の健康保険を2年まで継続できる制度です。

任意継続の保険料は、協会健保に加入していた場合、退職時の

標準報酬にお住いの都道府県の保険料率をかけた金額を払うことになります。

通常、事業主が半分負担をするため、事業主の負担がなくなるので、払っていた

保険料の2倍になります。ただし、任意継続の保険料には上限額があります。

この上限額が2019年4月より変更になります。

2018年度は、28万円だったのですが、2019年4月より30万円に変更になります。

退職時の標準報酬のほうが上限額より高かった場合は、上限額である30万円(2019年4月以降)

に住所地の都道府県の保険料率をかけた金額を払うことになるので保険料があがります。

退職後、国民健康保険に入るか、任意継続を選択するかを決める際は、

上限額も考慮してください。

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