ついに改正入管法成立~地方における外国人雇用拡大~

「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が12月8日成立し、14日に公布となりました。

主な内容としては、在留資格を「特定技能1号」「特定技能2号」の二段階で創設、ならびに出入国在留管理庁の設置をするというものです。

さて、「特定技能1号」についてですが、不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格とされています。

詳細としては、所管省庁の認定試験に合格する事が前提で(技能実習2号修了者には免除有り)、在留期間は通算5年ですが家族帯同は認められません。

対して「特定技能2号」とは、同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格とされています。1号よりもさらに高度な試験に合格し、熟練した技能を持つ人に与えるとされ、期間更新ができるほか、更新時の審査を通過すれば更新回数に制限はなく、長期就労も可能とされています。また家族帯同や永住権取得の要件算入にも踏み込んでいます。

改正入管法は、建設や介護など人材不足の14業種(在留資格にもよります)が対象とされ、いよいよ2019年4月施行となります。

 

賛否両論ある中での成立で、今後の動向も気になりますが、本法成立により地方の中小企業が外国人材と接する状況が増えることは間違いないと思います。

一方で、制度改革直後の運用は難しく、各法律が交錯する外国人材の雇用に関しては現場サイドでの混乱も考えられます。

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