登録免許税の免税(市街化区域外の土地)

 

土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記を受ける場合に,

その土地が市街化区域外の土地であって,法務大臣が指定する土地のうち,

不動産の価額が10万円以下の土地であるときは、登録免許税が免除されます。

期間は、平成30年11月15日から平成33年(2021年)3月31日まです。

郊外に土地をお持ちの方は、これを機に総合的に相続手続きについて検討されてみてはいかがでしょうか。

 

こちらの記事もご参考にしてください。↓

平成30年4月より、相続による土地所有権移転登記の登録免許税免税に!

 

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