平成30年4月より、相続による土地所有権移転登記の登録免許税免税に!

相続による不動産名義変更、あなたのところはどうなっていますか?

不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、所有権移転登記が必要です。

注意して頂きたいのは、固定資産税を払っているからといって勝手に登記変更されているわけではありません。

また、相続により不動産所有者が次々変わっていけば、皆が共有状態になっていることが多く、いざ登記変更しようと思った時には手続きが大変です!

このたび平成30年度の税制改正により、相続による土地所有権移転登記について、登録免許税の免税措置が設けられ、無料になりました。これを機に、手付かずだった相続手続きを考えてみられてはいかがでしょうか?

 

それでは、登録免許税の免税措置についてみてみましょう!

具体的な内容(要件):

個人が相続(遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合、土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したら、故人をこの土地の登記名義人とする登記については、登録免許税が課されないことになりました。

例えば、登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合、その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなった時。相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記については、登録免許税が免税になると言うことです。

税率及び適用期間:

土地の価額に対して0.4%(1000分の4)の税率がかかるところ、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に限っては、免税となります。

申請方法:

登録免許税の免税措置の適用を受けるためには,免税の根拠となる法令の条項として、申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」など記載する必要があります。相続登記の詳細は、法務局や当事務所提携司法書士が対応致します。

 

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