新在留資格「特定技能1号・2号」、「出入国管理庁」誕生へ

2019年(平成31年)4月外国人労働者の受け入れ拡大に向け、政府が臨時国会に提出する出入国管理及び難民認定法と法務省設置法の改正案全容が、1025日明らかになりました。

 

概要としては、一定の知識・経験を要する業務に就く「特定技能1号」と熟練した技能が必要な業務に就く「特定技能2号」という二つの在留資格を新設。また、入管庁に強い権限を付与し、外国人を雇用する企業を監督し必要に応じて帳簿書類の提出などを求め、立ち入り検査を実施することを盛り込みました。

 

焦点になっていた受け入れ業種についてですが、「人材を確保することが困難な状況にある分野に限定する」と明記されました。

ただし、当初想定していた5業種(建設、介護、農業、宿泊、造船)に加え、一部製造業や食品加工・漁業など非製造業を追加した10数業種が検討対象となっていましたが、こうした具体的業種や分野については今回の法案には盛り込まれませんでした。どういった業種・分野に及ぶのか今後の動向に注目が集まります。

 

また、注意すべき点としては、外国人を雇用する際には「外国人であることを理由に差別的扱いをしてはならない」とも明文化されている点です。

例えば、報酬、教育訓練の実施、福利厚生など、日本人と同等の待遇とすることが義務付けられることになります。

そして当該法案には、不適切な企業に対しては入管庁が改善命令を出せる旨、そして法律違反の罰則についても明文化され、外国雇用においても企業の法令順守は必須です。同時に、これまでの日本人雇用とはまた異なった労務管理が必要となります。 

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http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15900/sigotoie/2018-4-5annai.html

 

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