厚生労働省は労働者のワークライフバランスの実現に向けて
10月を有給休暇取得促進月間としています。
2019年4月より、労働基準法の改正により年10日以上
の年次有給休暇が付与される従業員に対して5日間取得
させる義務が発生します。
今までは、有給休暇を取得させていなくても罰則はありません
でしたが、今後は、使用者に6ヶ月以下の懲役または30万円以
下の罰金が科される恐れがあります。
正社員だけでなく、年10日以上付与されるパート労働者も対象になります。
有給休暇は本来心身のリフレッシュや家族とのふれあい、趣味や旅行など自由に使える休暇です。
これまでは、有給休暇は病気等の利用のみでほとんど利用がなく、管理簿も作成していない事業所も
あるかもしれません。
まずは、この機会に管理簿を作成して、取得状況を確認し、有給休暇をとらせることができる環境
整備をはじめてみてください。
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