平成30年7月豪雨の影響で事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主様が、
雇用調整助成金の特例措置を受けられることになりました。
特例の内容は以下の通りです。
1 要件の緩和
①生産指標の確認期間を3か月から1か月へ短縮されました
現行は、生産指標、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、
前年同期に比べ10%以上減少している事業所が対象ですが、この指標の期間を最近1か月とする特例です。
②平成30年7月豪雨発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象となります。
③最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象となります。
2 遡及適用(計画届の提出時期)
通常は、休業等に係る計画届は事前の提出が必要ですが、平成30年7月5日以降に初回の休業等がある
計画届から、平成30年10月16日までに提出すれば、休業等の前に届け出られたものとされます。
事業が一日も早く、通常の状態に回復されるよう願っております。
当事務所は、助成金・補助金や経営コンサルティング(http://ashita-ba.com/jyoseikin-hiroshima/)から、労働・社会保険手続・給与計算・求人(http://ashita-ba.com/kyuuyokeisan-hiroshima/)といった事務代行のご相談や手続きを承っております。
広島の社労士法人なら、お気軽に「あしたば社会保険労務士法人」までお問い合わせ下さい。
TEL:082-228-5517 メール: https://ashita-ba.com/fom-hiroshima/