厚生労働省雇用調整助成金の特例

 

平成30年7月豪雨の影響で事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主様が、

雇用調整助成金の特例措置を受けられることになりました。

特例の内容は以下の通りです。

1 要件の緩和

①生産指標の確認期間を3か月から1か月へ短縮されました

現行は、生産指標、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、

前年同期に比べ10%以上減少している事業所が対象ですが、この指標の期間を最近1か月とする特例です。

 

②平成30年7月豪雨発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象となります。

 

③最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象となります。

 

2 遡及適用(計画届の提出時期)

通常は、休業等に係る計画届は事前の提出が必要ですが、平成30年7月5日以降に初回の休業等がある

計画届から、平成30年10月16日までに提出すれば、休業等の前に届け出られたものとされます。

 

事業が一日も早く、通常の状態に回復されるよう願っております。

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