無期転換ルールⅡ

有期雇用契約を通算して5年を超えると無期雇用に転換する

権利発生する無期転換ルールですが、誤解が生じているようです。

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まず、無期転換の権利は通算して5年を超えて発生します。

平成25年4月1日から1年更新の契約をした場合は、

平成30年4月1日からの契約中に申し込みをして

初めて無期雇用契約に転換します。

よって、無期雇用契約になるのは、平成31年4月1日からです。

平成30年4月1日から無期雇用契約に変更する必要

があると思われている事業所様もいらっしゃるようです。

定年後の再雇用者は労働局の認定を受けた場合は、特例が使える

のですが、他社で定年を迎えられ再雇用した場合は、特例の対象外です。

よって、他社で定年を迎えられた方と有期で雇用契約を結んだ場合は、

5年を超えると無期雇用に転換する権利が発生します。

対象者がいらっしゃる事業所様は急いで準備をすすめてください。

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