外国人を雇用したときは届出を忘れずに

厚生労働省より「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(平成29年10月末現在)」が

公表されました(平成30年1月26日公表)。外国人労働者数などが過去最高を更新しています。

・外国人労働者数は1,278,670人で、前年同期比194,901人、18.0%の増加

・外国人労働者を雇用する事業所数は194,595か所で、前年同期比21,797か所、12.6% の増加

・国籍別では、中国が最も多く、372,363人(外国人労働者全体29.1%)。次いでベトナム240,259人(同18.8%)、

フィリピン146,798人(同11.5%)の順です。

日本では少子高齢化で影響で、労働力が不足し、外国人労働者頼らざる得ない状況で、今後外国人労働者

は益々増えていくと思われます。

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平成19年10月に雇用対策法の成立に伴い、外国人を雇用した場合

は、あるいは雇用していた外国人が離職する場合、届出をすることが事

業主に義務付けられています。

届出をしなかった場合、あるいは虚偽の届け出をした場合は、

30万円以下の罰金の他、指導、勧告の対象となります。

雇用保険の被保険者資格を有する場合は、雇用保険の資格取得、

または喪失の際の手続きに必要事項を記入することで届出をしたことになります。

雇用保険の被保険者でない場合は、事業所を管轄するハローワークに

「外国人雇用状況届出書」を提出します。

他にも外国人を雇用する場合は、注意する点もありますので、お困りの際は当事務所にご相談ください。

当事務所では、

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