あしたば社会保険労務士法人・あしたば行政書士事務所
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助成金の申請
事業主が支払っている雇用保険料の一部は、助成金の原資となっています。
雇用保険では、労働者の失業の予防、雇用機会の増大などを 図る事業主様に対して、雇用安定事業として助成金の支給を行っています。そして、この助成金支給のための原資に、もともと事業主様が支払っている雇用保険料の一部があてられているのです。
つまり、各種の助成金の要件を満たす事業主様であれば、この助成金を受給しないことは「損」なのです。
特にこれから、新たに労働者を採用しようと考えている事業主様や、優秀なパートタイマーを正社員として登用することを考えている事業主様は、せっかくの助成金制度の活用を視野に入れて「従業員の賢い雇い方」を検討すべきといえます。