厚生年金保険・国民年金に6ヵ月以上加入している外国人の方が、日本から出国する際の脱退一時金にかかる法律改正が行われ、令和3年4月より、支給金額の対象となる年金加入期間の上限が3年(36月)から5年(60 月)に引き上げられます。
ただし、請求権は日本に住居を有しなくなってから2年以内ですので、2年を超えてしまうと脱退一時金の請求はできません。また、条件を満たしていても、障害基礎年金や障害厚生年金などの年金を受け取ったことがある方は、脱退一時金を受け取ることは出来ない可能性がございます。
脱退一時金を請求するためには、【請求書】と【添付書類】が必要です。
●脱退一時金請求書
日本年金機構HPに書式がございます。(下記URL参照)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/sonota/20140306.html
●パスポートの写し
氏名・生年月日・国籍・署名・在留資格が確認できるページをコピーしてください。
●住民票の除票の写し
平成24年以降に来日され、帰国前に市区町村に「転出届」を提出している場合は必要ありません。
それ以外の方は日本に住居がなくなった証明として住民票の除表の写しが必要です。
●脱退一時金を振り込む口座がわかるもの
行名・支店名・支店所在地・口座番号・銀行が発行した、口座名義人が確認できる書類。
※日本の銀行でも可能です
●国民年金手帳など
基礎年金番号が確認できるもの。
●委任状
代理人が請求する場合のみ必要となります。日本年金機構HPに書式がございます。(下記URL参照)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/sonota/20140306.html
今回ご紹介した手続きについてご相談がございましたら(http://ashita-ba.com/kyuuyokeisan-hiroshima/)広島労働局すぐ近くの「あしたば社会保険労務士法人」までお気軽にご連絡下さい。
TEL:082–228–5517 メール: https://ashita-ba.com/fom-hiroshima/