以前、令和2年10月より自己都合退職による雇用保険失業給付の給付制限期間が3カ月から2か月に短縮されたという内容を紹介しました。これ以外にも、新型コロナウィルス感染症に伴う失業給付に関する変更もありましたので、まとめてみました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月25日以降に以下の理由で離職した方は、「特定理由離職者」として雇用保険求職者給付の給付制限を適用しないこととしました。また、すでに給付制限期間中の方も、給付制限期間が適用されない特例措置が設けられました。
特定理由離職者となる場合
①同居の家族が新型コロナウィルス感染症に感染したことなどにより、看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合
②本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合
③新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校*1、特別支援学校*2、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園をなどに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合離職した場合
*1小学校課程のみ *2高校まで
また、給付日数の延長に関する特例も設けられました。
対象となるのは、以下の方で、法施行日(令和2年6月12日)以後に基本手当の
所定給付日数を受け終わる方が対象となります。
離職日:~令和2年4月7日(緊急事態宣言発令以前)→離職理由を問わない(全受給者)
離職日:令和2年4月8日~令和2年5月25日(緊急事態宣言発令期間中)
→特定受給資格者及び特定理由離職者
離職日:令和2年5月26日~(緊急事態宣言全国解除後)
→新型コロナウィルス感染症の影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者及び特定理由離職者
(雇止めの場合に限る)
延長される日数は60日です。(一部30日の場合あり)
特例延長給付は、積極的に求職活動を行っている方が対象となります。そのため、対象とならない場合がありますので、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧になってください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html
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