「振替休日」と「代休」は休日に働いた日を他の労働日に替えるという意味で混同されがちです。
下記(1)(2)のとおり、あらかじめ休日と労働日の振替手続きをしたかしなかったかが違いとなります。
<違いとは?>
(1)振替休日
あらかじめ休日として決まっていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすること
(2)代休
事前に「休日を労働日にし、その代わりに他の労働日を休日とする」という振替休日の手続きをせずに休日出勤をし、
他の労働日を休日として与えること
<導入方法>
(1)振替休日
休日は就業規則に必ず記載する事項です。
そのため、振替休日を行う場合には就業規則に振替休日に関する規定をすることが必要です。
(2)代休
代休は休日労働のかわりに与える休日であるため、就業規則に規定する等の手続きは必要ありません。
代休は必ず与える必要はありませんが、過重な労働は労働者の心身の健康を損ねますので
代休付与は検討した方が良いと思われます。
<賃金の計算方法(原則)>
(1)振替休日
休日労働をさせる日と同一週内で振替休日を取得させる場合は、休日労働になりませんので
割増賃金の発生はありません。
ただし、1週の労働時間が40時間を超えた場合には時間外労働として割増が発生します。
(2)代休
休日労働した後にそのかわりとして休日を与えるため、既に休日労働したこととなります。
そのため、休日労働の割増部分は発生します。
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