厚生労働省(労働政策審議会分科会)より、
36協定届を含め、押印を求められている法令様式等について、
従来の「原則押印」を見直し、労使の押印欄を削除し、押印・署名を求めないこととする、
という方針が出されました。
押印廃止後は、
法令様式に協定当事者が適格であることについてのチェックボックスを設け、
使用者がチェックした上で労働基準監督署に届け出ることとなるようです。
■36(サブロク)協定とは■
時間外労働協定のことを労働基準法第36条に定めがあることから、一般的に「36(サブロク)協定」と呼ばれています。
労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間、1週40時間以内とされており(法定労働時間)、
この時間を超えておる同社に時間外労働(残業)をさせる場合には、
36協定の締結と36協定の労働基準監督署への届出が必要となります。
36協定を締結せず、時間外労働や休日労働をさせた場合には36協定違反となります。
政府の働き方改革、コロナ禍による新しい生活様式の推進により、働き方が急速に変化して行っています。
この度の36協定届を含む押印が求められる法令様式等への「原則押印」の見直しも
時代に即した変化の一つと言えるのではないでしょうか。
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